セットバック
セットバックとは、道路と敷地の境界線を後退させることをいいます。建物を建てるときは幅員が4m(地域によっては6m)以上の道路に、2m以上接道する義務がありますが、すでに住宅が立ち並んだ道路は4m未満であっても道路として見なされる場合があり、これをみなし道路もしくは2項道路といいます。2項道路に接道している場合は、家の建て替えもしくは新築する際に、道路幅が4mになるように、原則道路の中心線から2m敷地側に後退し、敷地を道路として提供しなければなりません。
また、道路の向かい側が河川や線路、崖地など、後退できない条件の場合は、片側のみの後退で道路幅を4mになるように後退することになります。後退した部分は、建ぺい率や容積率を計算する際に敷地面積として計算できないため、建て替えや土地を購入するときは、道路の種類や幅員を確認しましょう。
セットバックして道路部分となった土地は、自治体に寄付するのが一般的ですが、買取に応じていることもあります。また、後退部分は固定資産税や都市計画税等が非課税になりますが、基本的には手続きが必要なため、申告を忘れないようにしましょう。
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<監修>
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大森 理恵
- 有資格
- 宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士