建築用語集

道路斜線

道路斜線

道路の反対側の境界線から延ばした斜線を超えた高さの建物を建築できないという規制のことです。道路周辺の日照や衛生、安全性等を確保することが目的の規制になります。斜線の勾配は、住居系の用途地域は1.25、それ以外の用途地域は1.5となっています。用途地域とは地域ごとに強調する用途の建築物で環境形成を行うための用途規制であり、住居系・商業系・工業系を含めて13種類の地域があります。
道路斜線の制限を受けると、道路側に面した建物の上部が斜めに削られる形状の制限を受けます。近年の建築物は、天空率を用いて斜線制限を回避している建物が多いです。天空率とは、斜線制限を受けた場合と同程度以上の環境を確保できれば斜線制限を適用しないとする規定のことです。

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<監修>

  • 竹内 英二

    有資格
    不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、住宅ローンアドバイザー、中小企業診断士