建築用語集 2項道路

2項道路

建築基準法第42条2項で定められている道路のことです。2項道路は「みなし道路」とも呼ばれます。
道路幅員が4m未満の道路であり、2項道路に面した敷地で建物を建築する際はセットバックを要します。セットバックとは、道路の中心線から2m(6m区域は3m)敷地側に後退させた位置を道路境界とすることを指します。
2項道路は、建築基準法が施行される前から存在する幅員が4m未満(6m区域は6m)の道であり、特定行政庁が指定したものです。特定行政庁とは、建築主事(建築確認を行う公務員)を置く地方公共団体の長のことを指します。
建物を建築するには、原則として幅員が4m以上の道路に間口が2m以上接していることが必要(接道義務)ですが、2項道路ではセットバックをすることで建物を建てられるようになります。

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<監修>

  • 竹内 英二

    有資格
    不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、住宅ローンアドバイザー、中小企業診断士