建築用語集 接道義務

接道義務

建築物の敷地は、原則として幅員が4m以上の道路に間口が2m以上接していなければならないという規制のことです。接道義務は、建築基準法の中で周囲の環境と建築物の形態の関係を定めた集団規定に該当します。集団規定は、主に都市計画区域に適用される規定です。
都市計画区域とは、人口や就業者数を考慮し、総合的に整備・開発・保全する必要があるとして定められた地域を指します。道路幅員は縁石や歩道も含む幅です。一定の要件を満たす幅員が4m未満の道路(2項道路)に接している場合には、道路中心線から2m以上後退することで建築が可能となります。

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<監修>

  • 竹内 英二

    有資格
    不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、住宅ローンアドバイザー、中小企業診断士