建築用語集 ハートビル法

ハートビル法

2006年まで存在した「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の通称名です。高齢者や障がい者が利用しやすい建築物を増やし、積極的な社会参加を促すことを目的とした法律になります。
具体的にはデパートやホテル、劇場といった不特定多数の人が利用する建築物において、廊下や出入口、階段、トイレ等の設計に配慮することを求めた法律です。認定を受けると容積率の特例を受けることができる等の一定のメリットがありました。ハートビル法は、2006年にバリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)が施行されたことで廃止されています。

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<監修>

  • 竹内 英二

    有資格
    不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、住宅ローンアドバイザー、中小企業診断士