建築用語集

囲繞地

囲繞地

囲繞地(いにょうち)とは、公道に接していない袋地(ふくろち)を外側から囲んだ他人の土地のことです。袋地とは、公道に直接つながらず、他人の土地に囲まれて孤立した土地を指します。
民法210条では、袋地の所有者に囲繞地通行権が認められており、囲繞地の所有者の同意がなくても法律上の通行権が発生します。
通行に使う経路や幅、通行料(償金)は当事者間で協議し、合意できなければ、裁判所が囲繞地に損害が最も少ない経路を指定します。償金は原則有償ですが、自ら分筆して袋地を設けた場合などは無償となることもあります(民法213条)。
通行範囲は必要最小限に限られますが、状況次第で自動車の通行も認められた最高裁判例(最判平18・3・16)があります。

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<監修>

  • 柴田 敏雄 (しばた としお)

    ■資格
    宅地建物取引士、管理業務主任者

    1974年生まれ。大学を卒業後、司法書士事務所に勤務する中で、不動産の魅力に触れる。
    宅地建物主任士の資格を取得後、不動産管理会社に5年間勤め、現場管理実務からファンドのPMまで、幅広い不動産管理に従事。

    その後に、賃貸・売買仲介営業職に7年間従事し、住居系の不動産取引全般を経験。顧客それぞれの暮らしや、住居のスタートに深く携わる。その後、外資系金融機関で法人の事業承継や個人の相続に関する提案営業に従事。

    現在は、投資用不動産(アパート・マンション・ビルなど)の売買仲介営業を行う傍ら、全国から、田舎に残されて放置された続不動産(空き家、田畑や山林など)の処分を、引き受けている。

    また、これまでの不動産や金融の幅広い実務経験を活かし、不動産系記事の執筆業も兼業。住まいの拠点を都会から田舎に移してからは、海釣りと魚調理を嗜み、稲作も手がけてスローライフを満喫している。

    不動産は場所や関わる方によって事情や目的が異なるため、その方の表面的な事情だけでなく、潜在的な要望にも寄り添った、多角的な提案を意識している。