囲繞地
囲繞地(いにょうち)とは、公道に接していない袋地(ふくろち)を外側から囲んだ他人の土地のことです。袋地とは、公道に直接つながらず、他人の土地に囲まれて孤立した土地を指します。
民法210条では、袋地の所有者に囲繞地通行権が認められており、囲繞地の所有者の同意がなくても法律上の通行権が発生します。
通行に使う経路や幅、通行料(償金)は当事者間で協議し、合意できなければ、裁判所が囲繞地に損害が最も少ない経路を指定します。償金は原則有償ですが、自ら分筆して袋地を設けた場合などは無償となることもあります(民法213条)。
通行範囲は必要最小限に限られますが、状況次第で自動車の通行も認められた最高裁判例(最判平18・3・16)があります。
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<監修>
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柴田 敏雄
- 宅地建物取引主任士/管理業務主任者
司法書士事務所に2年、大手不動産管理会社に5年、個人顧客を中心に不動産賃貸・売買の仲介営業会社に7年間従事。また、外資系金融機関にも2年間従事し個人顧客へ金融資産形成や相続税の節税アドバイスなどを担当。現在は不動産/金融業界での経験を活かし、記事の執筆にもあたっている。
- 宅地建物取引主任士/管理業務主任者