贈与税
贈与税とは、個人から財産の贈与を受けた際にかかる税金です。1年間(1月1日~12月31日)で基礎控除額である110万円までは贈与税はかからず、申告も不要です。110万円を超える場合は、超えた額に対して一定の税率を乗じて贈与税額を算出します(暦年課税)。1年ごとに贈与税額を算出する暦年課税のほかに、相続時精算課税という課税方法があります。原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫が財産の贈与を受けた際に選択できる課税方法です。
2,500万円までは贈与税がかかりませんが、贈与者が亡くなった際に、贈与の価額(贈与時の価額)と相続財産の価額を合計して相続税額を算出します。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出する必要があり、提出後は暦年課税に変更はできなくなります。なお2024年1月1日以降は、基礎控除額の110万円を控除できるようになりました。
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<監修>
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大森 理恵
- 有資格
- 宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士