建築用語集
瑕疵物件
瑕疵(かし)物件とは、通常は備わっているべき品質や性能を欠いた状態で、外観からは判断がしにくい欠陥や問題を抱えている不動産のことです。不動産取引における瑕疵には、「物理的瑕疵:土壌汚染やシロアリなど土地や建物に直接的な被害がある」「心理的瑕疵:事故物件で、過去に自殺や殺人や火災などの事件事故があった」「環境的瑕疵:火葬場や墓地、工場、反社会的勢力の事務所など、嫌悪感を抱かれる施設が近場にある」「法律的瑕疵:既存不適格物件で、建築基準法や消防法などの法律に適合していない」の4つがあります。売主から買主へ瑕疵を告知せず契約し、引き渡し後に瑕疵が発覚した場合、売主が契約不適合責任を問われることがあります。
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<監修>
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柴田 敏雄
- 宅地建物取引主任士/管理業務主任者
司法書士事務所に2年、大手不動産管理会社に5年、個人顧客を中心に不動産賃貸・売買の仲介営業会社に7年間従事。また、外資系金融機関にも2年間従事し個人顧客へ金融資産形成や相続税の節税アドバイスなどを担当。現在は不動産/金融業界での経験を活かし、記事の執筆にもあたっている。
- 宅地建物取引主任士/管理業務主任者