瑕疵物件
瑕疵(かし)物件とは、通常は備わっているべき品質や性能を欠いた状態で、外観からは判断がしにくい欠陥や問題を抱えている不動産のことです。不動産取引における瑕疵には、「物理的瑕疵:土壌汚染やシロアリなど土地や建物に直接的な被害がある」「心理的瑕疵:事故物件で、過去に自殺や殺人や火災などの事件事故があった」「環境的瑕疵:火葬場や墓地、工場、反社会的勢力の事務所など、嫌悪感を抱かれる施設が近場にある」「法律的瑕疵:既存不適格物件で、建築基準法や消防法などの法律に適合していない」の4つがあります。売主から買主へ瑕疵を告知せず契約し、引き渡し後に瑕疵が発覚した場合、売主が契約不適合責任を問われることがあります。
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<監修>
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柴田 敏雄 (しばた としお)
- ■資格
- 宅地建物取引士、管理業務主任者
1974年生まれ。大学を卒業後、司法書士事務所に勤務する中で、不動産の魅力に触れる。
宅地建物主任士の資格を取得後、不動産管理会社に5年間勤め、現場管理実務からファンドのPMまで、幅広い不動産管理に従事。その後に、賃貸・売買仲介営業職に7年間従事し、住居系の不動産取引全般を経験。顧客それぞれの暮らしや、住居のスタートに深く携わる。その後、外資系金融機関で法人の事業承継や個人の相続に関する提案営業に従事。
現在は、投資用不動産(アパート・マンション・ビルなど)の売買仲介営業を行う傍ら、全国から、田舎に残されて放置された続不動産(空き家、田畑や山林など)の処分を、引き受けている。
また、これまでの不動産や金融の幅広い実務経験を活かし、不動産系記事の執筆業も兼業。住まいの拠点を都会から田舎に移してからは、海釣りと魚調理を嗜み、稲作も手がけてスローライフを満喫している。
不動産は場所や関わる方によって事情や目的が異なるため、その方の表面的な事情だけでなく、潜在的な要望にも寄り添った、多角的な提案を意識している。