建築基準法
建築基準法は「建物の敷地、構造、設備、および用途に関する最低基準」を定めた日本の法律です。この法律は、国民の生命、健康、財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
建築基準法は、土地の所有者が建物を建築することを無制限に認めてしまうことによる、周辺地域への影響(悪影響・弊害)が生じることを避けるために定められた法規。土地に関する権利と公共の福祉(近隣住民の利益)間の調整を図ることが意図されています。
建築基準法は規制内容の特性として「単体規定」と「集団規定」に分類されています。
●単体規定: 建物自体の安全性や衛生状況に関する規制です。全国的に適用されます。
*敷地に関する規制: 建物の土台となる敷地は、強固な地盤を備えていなければならない。また、排水に支障がない場合&防湿の必要がない場合を除き、建築物の敷地は接道の境界線よりも高くなければならない。等
*構造耐力に関する規制: 地震や台風などの自然災害に対する構造耐力の基準が定められています。
*防火・避難に関する規制: 防火や避難に関する設備(消防設備など)の備えが求められます。
*その他の一般構造・設備に関する規制: 居室の採光や換気、石綿の飛散に関する規制などが定められています。
●集団規定: 個々の建築物を都市計画と整合させるための規制。都市計画区域および準都市計画区域に適用されます。
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<監修>
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榑林 宏之
- 一級建築士(BAUMPLANNING一級建築士事務所 代表)
- 中堅ゼネコン設計部を経て独立、一級建築士として活動。自然環境への取り組み(自然との共生)の一環として自然災害・防災(主に地震災害・防災)研究及び啓蒙活動を推進しています。