施設設計に必要な不燃材料とは?どこに何を使う?
施設設計で必要になる防火材料。防火材料に分類される不燃材料・準不燃材料、難燃材料の違いを解説します。材料や使用が義務付けられている建物の例もご紹介します。
不燃材料、準不燃材料、難燃材料とは
不燃材料、準不燃材料、難燃材料はいずれも建築材料のことで、建築基準法における「防火材料」に分類されます。通常の火災によって火熱が加えられた場合に、一般の建築材料と比較して発火が遅いのが特徴であり、火災被害を抑える目的や、防火対策に用いられます。材料の防火性能によって不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3つに区分され、建築基準法に基づく告示で定められた材料および国土交通大臣により個別に認定された材料(個別認定)があります。
防火材料とは
防火材料とは、建築基準法の「防火認定」が適用された材料のことです。温度は高くなっても発火するまでに猶予があるのが特徴です。細かな条件として、通常の火災で火熱が加えられた場合に、加熱開始後から一定時間以下3つの要件を満たすものが防火材料と認定されます。
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第1号.燃焼しないものであること
第2号.防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること
第3号.避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること
「建築基準法施行令第108条2の要件」より
●防火材料の分類
不燃材料 | 加熱開始後20分以上要件を満たす |
準不燃材料 | 加熱開始後10分以上要件を満たす |
難燃材料 | 加熱開始後5分以上要件を満たす |
防火材料は、「建築基準法施行令第108条2の要件」を満たす時間に応じて、「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに分類されます。これらの材料は、素材や製造方法などによって性能、価格に差がありますので、建築用途や規制内容に応じて使い分けるのが一般的です。また、個別認定を受けた材料は寸法、形状、材料構成等が限定されています。同じ素材を使っていても認定から外れる場合もありますので、認定の内容を必ずチェックしましょう。
各防火材料の例
防火材料は「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに分けられ、それぞれ種類が豊富です。ここでは、建築基準法に基づく告示で定められた防火材料を紹介します。なお、各製品の細かな区分についてはそれぞれHPなどでご確認ください。
●不燃材料
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・コンクリート
・瓦
・繊維強化セメント板
・繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)
・アルミニウム
・ガラス
・しっくい
・せっこうボード(厚さ12mm以上、ボード用原紙の厚さが0.6mm以下)
・グラスウール板 -
・れんが
・陶磁器質タイル
・ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)
・鉄鋼
・金属板
・モルタル
・石
・ロックウール
不燃材料は、建設省告示第1400号(国土交通省告示第1178号により改正)で定められています。上記以外の材料で、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「建築基準法施行令第108条の2」の要件を満たしているものも、国土交通大臣より準不燃材料に認定を受けることが可能です。
認定番号について
不燃材料認定を受けた材料は、製品ごとに「NM-○○○○」「NE-○○○○(外部仕上げ用)」の認定番号が割り振られます(〇には4桁の数字が入ります)。
なお、NEで始まるものは、屋根の仕上げ材や外壁の仕上げ材といった外部仕上げ用の材料を指しています。
●準不燃材料
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・せっこうボード(厚さ9mm以上、ボード用原紙の厚さ0.6mm以下)
・木毛セメント板(厚さ15mm以上)
・硬質木片セメント板(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)
・木片セメント板(厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)
・パルプセメント板れんが(厚さ6mm以上)
準不燃材料は、建設省告示第1401号によって上記のように定められています。上記以外の材料で、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、「建築基準法施行令第108条の2」の要件を満たしているものも、国土交通大臣より準不燃材料に認定を受けることが可能です。
認定番号について
準不燃材料に認定された材料は、製品ごとに「QM-○○○○」「QE-○○○○(外部仕上げ用)」の認定番号が振り分けられます。
●難燃材料
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・難燃合板(厚さ5.5mm以上)
・せっこうボード(厚さ7mm以上、ボード用原紙の厚さが0.5mm以下)
難燃燃材料は、建設省告示第1402号によって上記のように定められています。上記以外の材料で、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間「建築基準法施行令第108条の2」の要件を満たしているものも、国土交通大臣より難燃材料の認定を受けることが可能です。
認定番号について
難燃材料に認定された材料は、製品ごとに「RM-○○○○」「RE-○○○○(外部仕上げ用)」の認定番号が振り分けられます。
防火材料の使用が義務付けられる場所
建物の種類や規模、地域によっては防火材料の使用が義務付けられています。防火材料を使用しなければならない条件について解説します。
●防火認定の屋外基準
「看板等の防火装置(建築基準法 第66条)」により、防火地域※内にある屋外の看板、広告塔、装飾等には不燃材料の使用が義務付けられています。具体的には、「屋上広告・看板」、「高さ3mを超える看板」が当てはまります。
※防火地域:駅前や幹線道路沿いなど、特に延焼を防ぐべき地域のこと。
都市計画法により規定され、数年ごとに見直される。
不動産会社や建築・施工会社、役所で調べることが可能。
●防火認定の屋内基準
不特定多数の人が利用する建物(特殊建築物)などには、「内装制限(建築基準法 第35条2など)」により、防火材料の使用が義務付けられています。対象は、壁、天井、柱、扉など床以外の内装です。不燃材料・準不燃材料・難燃材料のどれを使用するかは、建物の種類・規模・使用箇所によって決められています。防火材料の使用が義務付けられているのは主に以下の建物です。
特殊建築物 | 劇場、映画館、公会堂、集会場、病院、ホテル、旅館、寄宿舎、百貨店、カフェ、公衆浴場、飲食店、など |
規模 | 3階建て以上で延べ面積が500m2以上のもの、2階建てで延べ面積が1000m2以上のもの、1階建てで延べ面積が3000m2以上のもの |
無窓居室 | 排煙上あるいは採光上の基準を満たす窓がない天井高6m以下の居室 |
調理室等の火気使用室 | 住宅以外の建築物で火を使う設備を設けたもの、2階以上の住宅で最上階以外の階に火を使う施設を設けたもの |
※除外規定あり
※その他条例による規定あり
適切な防火材料を選ぶために
火災の防止及び安全な避難のために、適切な防火材料を用いることが求められます。対象となる建物や区分の種類、用途などによる違いを踏まえて、利用者がより安心できる空間となるように、十分検討したうえで防火材料を選びましょう。
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