建築用語集 修繕積立金

修繕積立金

マンションの管理組合が、各区分所有者から共用部の特別の管理に要する経費に充当するために徴収する金銭のことです。
特別の管理とは、計画的に行う修繕や不測の事故に対応するための修繕、敷地および共用部分の変更、マンションの建て替え等が該当します。修繕積立金は、管理組合によって積み立てられ、必要なときに取り崩されます。
同様の金銭に管理費があります。管理費は、例えば共用設備の運転費や清掃費等の日常的な管理に充てられるものです。修繕積立金は貯蓄されていきますが、管理費は経常的に消費される点が異なります。

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<監修>

  • 竹内 英二

    有資格
    不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、住宅ローンアドバイザー、中小企業診断士