建築用語集
改築
建築物の一部または全部を取り壊し、同一の敷地に従前の用途と構造、規模が著しく異ならない建築物を建てることを指します。
建築基準法では、用途や構造、規模のいずれかに変更があると改築に該当しないとされています。例えば、住宅を店舗にする用途変更や、木造を鉄骨造にする構造の変更、床面積を100平米から200平米にするような規模の変更を伴う場合には、改築にはなりません。
用途や構造、規模が著しく異なる場合、全部を建て替えるときは「新築」、一部を建て替えるときは「増築」と呼びます。
- 増築
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<監修>
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竹内 英二
- 有資格
- 不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、住宅ローンアドバイザー、中小企業診断士