建築
建築とは建物を建てること、またその建てた建築物を意味します。建築基準法(第2条第13号)では「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること」と定義。
つまり新たに建てるときだけでなく、既存の建物に手を加えるときも建築です。
新築は建物がない状態から建てることを意味し、増築は既存の建物に手を加えて、建て増しすることを指します。
改築は、既存の建物の一部もしくはすべてを取り壊し、同じ用途かつ同じ規模の建物を建てることをいいます。
建物の移転とは、建物を解体せずにレールなどを用いて移動させることで、いわゆる曳家(ひきや)です。
同じような言葉に「建設」がありますが、おもに橋やダム、トンネルなどを工事するときに使われます。
建設・リフォームに関する用語
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<監修>
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大森 理恵
- 有資格
- 宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士