建築用語集 手すり

手すり

手すりには「転落を防止するため」と「転倒防止や歩行動作を補助するため」の2つの役割があります。
「転落を防止するための」の手すりは、屋上広場や2階以上のバルコニーに床から1.1メートル以上の高さで、手すり壁・柵・金網を設けなければならない規定が建築基準法施行令第126条1項にあります。
「転倒防止や歩行動作を補助するため」の手すりには、動作を補助する手すり(トイレや浴室など立ち上がりや座る動作で使用する)と、歩行を補助するための手すり(廊下などで伝い歩きする動作で使用する)があり、水平方向・縦方向・斜め方向と目的によって向きが設定されています。
材質は木製・金属製・樹脂製などがあり、手すりの直径は28mmから35mmの製品が一般的にあります。

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<監修>

  • 斎藤 進一

    有資格
    一級建築士・福祉住環境コーディネーター