- DAIKEN公式ショップ たたみ生活畳通販部
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お振込先 : 三井住友銀行 大阪本店営業部 当座 8200120 ダイケンコウギョウ(カ
- 振込手数料はお客様負担でお願い致します。
- ご入金確認後に納期のご連絡を差し上げます。
- ご注文より1週間以内にお振込・送金ください。
- 入金確認後の商品発送となります。
- 期日以内にお振込・送金のない場合は、ご注文をキャンセルとさせていただきます。
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納期について
- インテリア畳(置き畳)については、弊社受注後1週間程度で発送いたします。
- 商品のご用意に時間がかかる場合、別途ご連絡いたします。
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営業時間について
- メールでのオーダーは24時間受け付けております。
- お電話でのお問合せは営業時間中での対応となります。
- 営業時間は平日10:00~18:00
- 土日祝日はお休みを頂いております。
- その他、GWやお盆休みなど頂くケースもございますので、営業カレンダーのご確認をお願いいたします。
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キャンセル・交換・返品について
- 初期不良による不具合は製品交換にて対応させて頂きます。
- お客様ご都合による返品はお受けできません。詳細はこちらをご確認願います。
- 畳の新調をご注文の場合
採寸後は畳の製作に取り掛かるため、採寸後でのお客様都合によるキャンセルは一切承っておりません。予めご了承ください。
畳の表替えをご注文の場合、作業予定日の前であっても材料の手配の都合上、キャンセルを承れない場合がございます。予めご了承ください。 - インテリア畳(置き畳)をご注文の場合
弊社出荷処理終了後のキャンセルはできませんのでご了承ください。
発送準備前の場合は、ご注文のキャンセルをお受けしております。作業の段階をすぐに確認いたしますので、お早めにご連絡ください。
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個人情報について
お客様の個人情報については大建工業株式会社で定めるプライバシーポリシーに従いお取り扱いをさせていただきます。
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送料について
- 畳取替えサービスについては、指定畳店が敷き込みまで行いますので、送料は必要ございません。
- インテリア畳(置き畳)につきましては、下記価格表を原則としております。ご注文時にご確認をお願いいたします。
- 送料表「税込」
北海道 東北 関東信越・北陸・東海関西・中国・四国九州 沖縄 インテリア畳(置き畳) 3000円 2100円 1600円 16000円 お届け先が離島のお客様は別途送料が必要となります。
その場合は、ご注文後、送料確認の連絡をさせていただきます。
お客様からのご返信確認後、注文確定となります。
事前に送料の確認が必要な場合は、お問い合わせください。 -
配送について(発送を伴う商品の場合)
配送については一部商品の除き、原則として佐川急便にてお届けいたします。
出荷準備完了メールをご確認ください。 -
梱包形態について(発送を伴う商品の場合)
異なる商品の同梱出荷はしておりません。製品・数量により同梱出荷する場合もございますが、原則全て別梱でのお届けとなります。
畳張替えサービス契約約款について
大建工業株式会社(以下「請負人」という。)は、請負人が運営するオンラインショップ「DAIKEN Official 畳ショップ」(以下「当サイト」という。)にて提供する当サイトからのお客様(以下「注文者」という。)による畳張替えサービスの申し込み、請負人が畳張替え業務を委託した業者(以下「サービス提供者」という。)による畳張替え作業について、以下のとおり畳張替えサービス契約約款(以下「本約款」という。)を定めます。
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総則
注文者と請負人は互いに協力し、信義を守り誠実にこの契約を履行します。
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サービス提供者
サービス提供者は本約款に基づいて畳張替えサービスを完了します。
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一括委託
注文者は、サービス提供者が作業の全部または大部分を一括して第三者に委託することを承諾します。
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権利義務の承継等
当事者は、相手方の承認を得なければ、この契約から生ずる自己の権利義務を第三者に承継させることはできません。
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不適合作業
作業について注文者が発注した作業内容に適合しない部分のあるときは、注文者の指示により、サービス提供者はその費用を負担し、直ちに修補します。
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作業の変更、中止等
注文者は必要がある場合は、作業内容を変更し、または作業着手を延期し、もしくは作業を一時中止することができます。この場合において、サービス代金額または納期を変更する必要があるときは、注文者とサービス提供者が協議して定めるものとし、また、サービス提供者が損害を受けたときは、注文者は、その損害を賠償しなければならないものとします。
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サービス提供者の請求による納期の延長
サービス提供者は、納期に支障を及ぼす天候の不良その他サービス提供者の責に帰することができない事由または正当な事由により納期内にサービスを完成することができないときは、注文者に対して、遅滞なく、その事由を明示して納期の延長を求めることができます。この場合、その延長日数は、注文者とサービス提供者が協議して定めます。
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サービス代金・代金の変更
- 注文者は請負人に対し、当サイト記載の請負人が定めたサービス代金を支払うものとします。支払方法については当サイト記載のご利用案内にしたがいます。
- 納期内に租税、物価、賃金等の変動によりサービス代金額が明らかに不適当であると認められるに至ったときは、当事者は相手方にサービス代金額の変更を求めることができます。この場合、サービス代金額の変更については注文者とサービス提供者が協議して定めます。
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一般的損害
サービスの完了までに作業目的物または作業材料その他作業について生じた損害は、サービス提供者の負担とします。ただし、その損害のうち注文者の責に帰すべき事由により生じたものは、注文者の負担とします。
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第三者の損害
サービス提供者は、作業のため第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負います。ただし、注文者の責めに帰すべき事由による場合は、注文者がその責めを負うものとします。
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不可抗力による損害
天災その他注文者、サービス提供者のいずれにもその責を帰することができない事由によって作業の出来形部分または作業現場に搬入した作業材料について損害を生じたときは、サービス提供者は事実発生後遅滞なくその状況を注文者に通知しなければならないものとします。損害負担については、注文者とサービス提供者が協議して定めます。
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検査引渡
サービス提供者は作業を完了したときは、直ちに注文者に検査を求め、注文者は遅滞なくこれに応じて、サービス提供者の立会のもとに検査を行ないます。検査に合格したときをもってサービスが完了したものとします。検査に合格しないときは、サービス提供者は納期内または注文者の指定する期間内にこれを修補して、注文者の検査を受けます。 2 前条の引渡しをもって目的物の所有権はサービス提供者から注文者に移転するものとします。なお、サービス提供者が引き渡した作業の瑕疵担保期間は引渡し後1年とします。
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履行延滞違約金
サービス提供者の責に帰すべき事由により、契約期間内に作業の完了、引渡しが遅延した場合、サービス提供者は、遅延日数につきサービス代金額(納期内に部分引渡しがあったときは、その部分に対するサービス代金相当額を控除した金額)に対し年6.0%の割合を乗じた額を損害賠償予定額とし、注文者に支払います。 サービス提供者が履行の遅滞にあるときに、契約の目的物に生じた損害は、天災その他不可抗力をはじめとするサービス提供者の故意・過失によらない事由を除き、サービス提供者の負担とします。
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注文者の解除権
注文者は、作業中、必要によって契約を解除することができるものとし、これによって生ずるサービス提供者の損害を賠償します。注文者は (1)サービス提供者が、正当な理由がなく、着手日を過ぎても作業に着手しないとき、(2)納期内または期限後相当期間内にサービス提供者が作業を完成する見込みがないと認められるとき、(3)サービス提供者が第4条の規定に違反したとき、(4)その他サービス提供者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるときのいずれかの場合には、契約を解除することができるものとし、サービス提供者に損害の賠償を求めることができるものとします。契約が解除された場合は、作業の出来形部分は注文者の所有とし、注文者とサービス提供者が協議の上清算します。
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サービス提供者の解除権
サービス提供者は、(1)注文者の責に帰すべき事由による作業の遅延または中止期間が、60日以上になったとき、(2)注文者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき、契約を解除することができるものとし、注文者に損害の賠償を求めることができるものとします。契約が解除された場合は、作業の出来形部分は注文者の所有とし、注文者は支払済みのサービス代金の返還を請求できません。
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個人情報の取り扱い
注文者の個人情報は、請負人が定めるプライバシーポリシー(当サイト記載)にしたがって管理します。
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紛争解決
- 注文者とサービス提供者の間の紛争については当事者間において誠意と責任をもって、解決に当たるものとします。
- 訴訟による場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 前各項による解決のために要した経費の負担については、裁判所の定めるところによります。
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補足
本約款に定めていない事項については、必要に応じて注文者とサービス提供者が協議して定めます。
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約款の変更
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請負人は以下の場合に本約款を変更することができます。
- 本約款の変更が注文者の一般の利益に適合するとき
- 本約款の変更が契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 請負人は前項による本約款の変更にあたり、請負人の運営する当サイトにて契約約款を変更する旨及び変更後の契約約款の内容並びにその効力発生時期を告知します。
- 変更後の契約約款の効力発生日以降に注文者が本サービスを利用したときは、注文者は契約約款の変更に同意したものとみなします
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WEB畳保証条項
保証約款
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保証の対象
大建工業オフィシャルショップ DAIKEN Official 畳ショップにてお客様(以下甲という)から受注致しました畳張替えサービス部分に対し、大建工業(株)(以下乙という)は、本約款に基づいて保証を行います。但し、その建物を継続して6ヶ月以上居住しなくなった場合は、保証の対象から除きます。
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保証の期間
保証の期間は、交換の引渡し日より1年間とします。
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保証の適用
甲は保証条項における保証事項のいずれかに該当する現象が発生した場合は、保証期間内にすみやかに乙に通知してください。通知されたものに対し、乙が認めた場合に限ってその補修の責を負います。
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保証の内容
- 乙が行う補修とは、畳の引渡し時の仕様、材料等に従って正常な状態に回復するための補修、取替え等の作業をいいます。
- 前項の規定にかかわらず、補修が著しく困難な場合又は、損害の程度に比べて補修に過分な費用がかかる場合は、相当な金銭支払いによってこれに代えることができるものとします。
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保証免責事由
乙は事故が次の事由によって生じた場合は、補修の責を負いません。
- 地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、豪雪、落雷等の天災及び火災、爆発、暴動等の不可抗力。
- 地滑り、崖崩れ、断層、地割れ及び敷地の周辺にわたる地盤、地形の変動、沈下、その他予期できない自然、周辺環境の変化。
- 近隣の土木、建築工事等の影響によるもの。
- 周辺の公害現象に起因するもの。
- 畳おもて表面の傷、部分変色等については、引渡しの時に申し出のなかったもの。
- 甲の著しく不適切な維持管理、又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用。
- 表替えでの注文に対し、乙が畳床の状態から判断して新調が適切であることを指摘したにもかかわらず、表替えで作業したことにより生じた事故。
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保証条項
- 著しい畳表の擦り切れ。
- 日光による著しい畳表の変色。
- 通常使用における畳床に起因すると認められる著しいダニ・変質・変形が生じた場合。
- 上記1.~3.以外の問題となる現象が生じた場合は、畳に起因することが明らかな際は原則として保証の対象とするものとし、甲乙協議の上決定します。
特定商取引法に基づく通販の表記
- 店舗名
-
DAIKEN Official 畳ショップ
- 販売業者
-
大建工業株式会社
- 運営責任者
-
足立 哲也
- 所在地
-
〒101-8950
東京都千代田区外神田3丁目12-8
住友不動産秋葉原ビル 畳材部 - 電話番号
-
03-6271-7758
- FAX番号
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03-5296-4064
- メールアドレス
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t_shop@daiken.co.jp
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