住宅 公共商業 消毒のため、漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)の希釈液を床材に使用してもよいですか?

消毒のため、漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)の希釈液を床材に使用してもよいですか?

一般住宅向け床材には薬品使用はできませんが、公共商業施設向けのコミュニケーションタフⅡシリーズであれば、以下の薬品の使用が可能です。
1) アルコール(消毒用エタノール):
  原液(濃度76.9〜81.4%)
2) 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤):
  濃度0.5%まで
・〜0.05%(日常清掃)
・〜0.5%(吐しゃ物などの消毒)
3) 塩化ベンザルコニウム(界面活性剤):
  濃度0.1%まで
4) イソプロピルアルコール(イソプロパノール):
  原液(濃度70%)
※長年のご使用により、表面が変質を起こす場合があります。
※薬品の種類や放置時間によって、変色する場合があります。
※薬品を表面に付着後、家庭用中性洗剤を含ませた固く絞った布で素早く拭き取り、薬品成分を表面に残さないようにしてください。

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