「建築資材の総合企業」DAIKEN お客様サポート 床材 よくある質問と回答 消毒のため、漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)の希釈液を床材に使用してもよいですか? 住宅 公共商業 消毒のため、漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)の希釈液を床材に使用してもよいですか? TOPへ戻る 消毒のため、漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)の希釈液を床材に使用してもよいですか? 一般住宅向け床材には薬品使用はできませんが、公共商業施設向けのコミュニケーションタフⅡシリーズであれば、以下の薬品の使用が可能です。 1) アルコール(消毒用エタノール): 原液(濃度76.9〜81.4%) 2) 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤): 濃度0.5%まで ・〜0.05%(日常清掃) ・〜0.5%(吐しゃ物などの消毒) 3) 塩化ベンザルコニウム(界面活性剤): 濃度0.1%まで 4) イソプロピルアルコール(イソプロパノール): 原液(濃度70%) ※長年のご使用により、表面が変質を起こす場合があります。 ※薬品の種類や放置時間によって、変色する場合があります。 ※薬品を表面に付着後、家庭用中性洗剤を含ませた固く絞った布で素早く拭き取り、薬品成分を表面に残さないようにしてください。 メンテナンス部品を探す 当社製品のメンテナンス用品を扱っているDAIKENオフィシャルオンラインショップのご案内です。 製品のお問合せはお客様センターへお願い致します。 DAIKENパーツショップでご購入の際には「ご利用ガイド」を必ずご確認ください。 DAIKENパーツショップ お困りの内容は解決しましたか? もう一度はじめから探してみる 探している内容が見つからなかったので問い合わせる よくある質問と回答の内容はお役に立ちましたでしょうか? 電話で直接問い合わせ・相談したい 0120-787-505 受付時間 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります)