国土交通省「みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)」
国土交通省「みらいエコ住宅2026事業」とは?
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の省エネ化の支援を強化するため、国土交通省、環境省及び経済産業省の連携による「住宅省エネ2026キャンペーン」の実施を通じて、「GX志向型住宅の新築」、「子育て世帯等を対象とする長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築」、「住宅の省エネリフォーム等」を支援します。
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- 制度の適用には条件があります。
- 住宅のタイプや地域の区分などによって補助額は変動します。
- 交付申請または交付申請の予約までに事業者登録が必要です。
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- 制度の適用には条件があります。
- 新築時期やリフォーム工事の内容によって補助額は変動します。
- 交付申請または交付申請の予約までに事業者登録が必要です。
- 交付申請期間
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注文住宅の新築:2026年3月31日~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)
新築分譲住宅の購入:2026年5月13日(予定)〜予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)
賃貸住宅の新築:2026年5月13日(予定)〜予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)
リフォーム:2026年6月下旬(予定)~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)- 締切は予算上限に応じて公表します。
制度に関する詳細についてはこちら
補助対象について
住宅※1の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)
床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅について、その省エネ性能に応じた補助額とします。
なお、一部の地域に立地する等(立地等除外)の住宅は補助対象になりません。
| 対象世帯 | 対象住宅 | 補助額()は1〜4地域 | |
|---|---|---|---|
| すべての世帯 | GX志向型住宅※2 | 110万円/戸(125万円/戸) | |
| 子育て世帯 または 若者夫婦世帯 |
長期優良住宅※3 | 75万円/戸(80万円/戸) | |
| 古家の除却を行う場合※4 | 95万円/戸(100万円/戸) | ||
| ZEH水準住宅※2,3 | 35万円/戸(40万円/戸) | ||
| 古家の除却を行う場合※4 | 55万円/戸(60万円/戸) | ||
| 子育て世帯とは | 申請時点において、子を有する世帯。
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|---|---|
| 若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。
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| 各対象住宅の要件 | GX志向型住宅※5 | 長期優良住宅・ZEH水準住宅 | |
|---|---|---|---|
| 断熱性能 | 等級6以上 | 等級5以上 | |
| 一次エネルギー 消費量の削減率 |
省エネを除く | 35%以上(一次エネ等級8) | 20%以上(一次エネ等級6以上) |
| 省エネを含む | 原則100%以上※6 | - | |
| 高度エネルギーマネジメント | HEMS※7の設置等 | - | |
- 以下の住宅は、原則対象外とする。
- 「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」又は「地すべり防止区域」に立地する住宅
- 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1,000㎡超の開発によるもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅
- 「市街化調整区域」のうち、「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)」に立地する住宅
- 「市街化調整区域以外の区域」のうち、「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)」かつ「災害危険区域」に立地する住宅
- 「GX志向型住宅」は環境省において実施、「長期優良住宅」及び「ZEH水準住宅」は国土交通省において実施。
- 賃貸住宅の場合、子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準に適合することが必要。
- 住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合。
- 建築事業者がGXの促進に対する協力について表明等(温室効果ガスの排出削減のための取組の実施、省エネ性能を満たす住宅の供給割合の増加など)することとする。
- 戸建住宅、共同住宅の別に応じて、基準値はそれぞれ下表のとおりとする。
【戸建住宅(立地)】
右記以外の地域 寒冷地
又は低日射地域都市部狭小地等
又は多雪地域100%以上 75%以上 要件なし 【共同住宅(階数)】
1〜3 4・5 6以上 75%以上 50%以上 要件なし - 他の機器との接続が可能な規格に適合することが必要。(接続の是非は居住者の判断)
補助対象期間
| 契約期間 | 契約期間は問いません | |
|---|---|---|
| 対象工事の着手期間 | 2025年11月28日以降に基礎工事※に着手したもの
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| 交付申請期間 | 申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
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| 交付申請の予約期間 | 申請開始~遅くとも2026年11月16日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
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| 完了報告期間 | 戸建住宅 | 交付決定 ~ 2027年7月31日 |
| 共同住宅で階数※8が10以下 | 交付決定 ~ 2028年4月30日 | |
| 共同住宅で階数※8が11以上 | 交付決定 ~ 2029年2月28日 | |
- 階数とは建築物の地下を含めた階の合計のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)
既存住宅※9のリフォーム※10
戸建、共同(集合)住宅によらず、既存住宅に下表の省エネ改修や子育て対応改修等を行う事業
ただし、平成28年12月31日以前に新築されたことが「不動産登記における建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」により確認できる住宅※11が対象
| 対象住宅※12 | 改修工事 | 補助上限額※13 |
|---|---|---|
| 平成4年基準を満たさないもの | 平成28年基準相当に達する改修 | 上限:100万円/戸 |
| 平成11年基準相当に達する改修 | 上限:50万円/戸 | |
| 平成11年基準を満たさないもの | 平成28年基準相当に達する改修 | 上限:80万円/戸 |
| 平成11年基準相当に達する改修 | 上限:40万円/戸 |
補助を受けるために必要な工事(要件化工事)
対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室※14」において、 本事業においてあらかじめ定めた組み合わせで実施される工事を「要件化工事」といいます。「要件化工事」は、①開口部の断熱改修 ②躯体の断熱改修 ③特定エコ住宅設備の設置の3つの工事を「義務基準※15」に適合させるための組み合わせと、「次世代省エネ基準※16」に適合させるための組み合わせの2つの基準があります。
補助金額を算出するために必要な工事(補助対象工事)
以下、①~⑨の省エネ改修や子育て改修等のリフォーム工事
- 開口部の断熱改修
- 躯体の断熱改修
- 特定エコ住宅設備の設置
- エコ住宅設備の設置
- 子育て対応改修
- 防災性向上改修
- バリアフリー改修
- 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- リフォーム瑕疵保険等への加入
補助対象期間
| 契約期間 | 契約期間は問いません |
|---|---|
| 対象工事の着手期間 | 2025年11月28日以降に着手したもの |
| 交付申請期間 | 2026年6月下旬(予定)~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
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| 交付申請の予約期間 | 2026年6月下旬(予定)~遅くとも2026年11月16日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
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- 賃貸住宅や、買取再販事業者が扱う住宅も対象に含まれる。
- 「先進的窓リノベ事業」、「給湯省エネ事業」及び「賃貸給湯省エネ事業」(これらを総称して「連携事業」という。)とのワンストップ対応を実施し、併せて実施することが可能。
- 平成29年以降に新築された住宅においても、平成11年基準(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11(1999)年に制定された基準。以下同じ。)を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とする。
- 「平成4年基準を満たさないもの」とは平成3年以前に建築された住宅など、「平成11年基準を満たさないもの」とは平成10年以前に建築された住宅などが該当する。
- 補助額はリフォーム工事の内容に応じて定める額を合算した額。
- 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために、継続的に使用する室(壁またはドアにより仕切られた空間)をいいます。具体的には、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所(キッチン)、書斎等を指します。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。
申請方法
本事業は、「新築住宅の建築事業者若しくは販売事業者」又は「リフォーム工事の工事施工業者」(以下「補助事業者」という。)が、「新築住宅の建築主若しくは購入者」又は「リフォーム工事の発注者」(以下「共同事業者」という。)と、共同で事業を実施する場合について、補助事業者が「補助金の申請」を行い、「補助金の交付」を受けることとしています。
ただし、交付された補助金は、「注文住宅又は分譲住宅の場合」は共同事業者に、「賃貸住宅の場合」は賃貸住宅入居者に、それぞれ還元される必要があります。従って、申請にあたっては、「注文住宅又は分譲住宅の場合」は、補助事業者と共同事業者の間であらかじめ同意を行うものとし、「賃貸住宅の場合」は、共同事業者と賃貸住宅管理業者の間であらかじめ入居者に配慮した家賃を設定するものとします。
なお、補助事業者は、本事業の参加にあたっては、所定の手続きにより登録(「事業者登録」という。)を受ける必要があり、事業者登録後に交付申請する「建築工事」又は「リフォーム工事」を補助の対象とします。
- 補助事業者の事業者登録の時点で対象住宅の特定は不要。事業者登録後に交付申請が可能となる。契約・着工は事業者登録の前でも可能。
- 新築については、基礎工事の完了以降に交付申請が可能。
- リフォームについては、 「⑤完成・引渡し」の後に「②交付申請」を行うこととするため、 「⑥完了報告」は不要。
- 「④補助金分還元」の方法は、補助事業者と共同事業者の間で締結する共同事業実施規約に定める方法によることとする。
- 「④’補助金分を家賃で還元」が行われる時期は、実際には、賃貸住宅入居者の入居後。






