国土交通省「子育てグリーン住宅支援事業」

省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援!省エネ住宅は補助金活用がお得! 省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援!省エネ住宅は補助金活用がお得!

※このページは国土交通省の資料(2025年02月07日発表)より引用して作成しています。

省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援!省エネ住宅は補助金活用がお得!

※このページは国土交通省の資料(2025年02月07日発表)より引用して作成しています。

子育てグリーン住宅支援事業国土交通省「子育てグリーン住宅支援事業」とは?

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業です。

  • 住宅の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅) 最大160万円/戸

    ※制度の適用には条件があります。
    ※世帯の属性や住宅のタイプなどによって補助額は変動します。
    ※交付申請または交付申請の予約までに事業者登録が必要です。

  • 既存住宅のリフォーム 最大60万円/戸

    ※制度の適用には条件があります。
    ※リフォーム工事の内容によって補助額は変動します。
    ※交付申請または交付申請の予約までに事業者登録が必要です。

交付申請期間

2025年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)

※ お早めの申請をおすすめします。

※ 予算の執行状況に応じて申請を締め切る場合、交付申請日が当該締め切り日に近い交付申請について、補助額から減じて補助金を支払う場合があります。

子育てグリーン住宅支援事業補助対象について

住宅※2,3の新築(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)

対象世帯 対象住宅 補助額
すべての世帯 GX志向型住宅※4 160万円/戸
子育て世帯等※1 長期優良住宅※4,5,6,7 建替前住宅等の除却を行う場合※8 100万円/戸
上記以外の場合 80万円/戸
ZEH水準住宅※4,6,7 建替前住宅等の除却を行う場合※8 60万円/戸
上記以外の場合 40万円/戸

GX志向型住宅の要件

下記の①、②及び③にすべて適合し、かつGXへの協力表明を行った事業者が建築するもの

  • ①断熱等性能等級「6以上」
  • ②再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」
  • ③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」※9,10,11

補助対象期間

以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものを対象とします。基礎工事完了後交付申請が可能になり、一定以上の出来高の工事完了報告を2026年1月31日までにするとともに、別途定める期間内に完了報告が可能なものに限ります。

◯基礎工事より後の工程の工事への着手
2024年11月22日以降に、基礎工事より後の工程の工事に着手(工事請負契約締結後に行われる工事であること)するものを対象とします。
着手可能な工事と対象とならない工事
2024年11月21日以前に着手可能な工事 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷(一体的に実施される床工事を含む。)、外構
2024年11月21日以前に着手済の場合は、
対象とならない工事
地上階の柱、壁、梁、屋根
◯完了報告期間

交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで

戸建住宅 交付決定 ~ 2026年7月31日
共同住宅で階数が10以下 交付決定 ~ 2027年4月30日
共同住宅で階数が11以上 交付決定 ~ 2028年2月29日

既存住宅※12のリフォーム※13

対象世帯 メニュー 補助要件 補助額※14
すべての世帯 Sタイプ 必須工事3種の全てを実施 上限:60万円/戸
Aタイプ 必須工事3種のうち、いずれか2種を実施 上限:40万円/戸
補助対象工事
必須工事※15 ①開口部の断熱改修 ②躯体の断熱改修 ③エコ住宅設備の設置
附帯工事※16 ④子育て対応改修 ⑤防炎性向上改修 ⑥バリアフリー改修 ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

補助対象期間

以下の期間内に工事を行うものを対象とし、予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)に交付申請可能なもの。

◯工事の実施
2024年11月22日以降に、対象工事に着手(工事請負契約締結後に行われる工事であること)するものを対象とします。
  • ※1 :「18歳未満の子を有する世帯(子育て世帯)」又は「夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(若者夫婦世帯)」
  • ※2 :対象となる住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下とする。
  • ※3 :以下の住宅は、原則対象外とする。
    • ①「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅
    • ②「災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)」に立地する住宅
    • ③「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡超の開発によるもので、市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅
    • ④「市街化調整区域」かつ「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る)」に該当する区域に立地する住宅
  • ※4 :「GX志向型住宅」は環境省において実施、「長期優良住宅」及び「ZEH水準住宅」は国土交通省において実施。
  • ※5 :長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、地方公共団体にて認定を受けたもの。
  • ※6 :断熱等性能等級「5以上」かつ再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の削減率「20%以上」に適合するもの。
  • ※7 :賃貸住宅の場合、子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準に適合することが必要。
  • ※8 :住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合。
  • ※9 :寒冷地等に限っては75%以上(Nearly ZEH)も可。
  • ※10 :都市部狭小地等の場合に限っては再生可能エネルギー未導入(ZEH Oriented)も可。
  • ※11 :共同住宅は、別途階数ごとに設定。
  • ※12 :賃貸住宅や、買取再販事業者が扱う住宅も対象に含まれる。
  • ※13 :「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO²加速化支援事業」(環境省)、「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」(経済産業省)及び「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」(経済産業省) 【以下「連携事業」という。】とのワンストップ対応を実施し、併せて実施することが可能。
  • ※14 :補助額はリフォーム工事の内容に応じて定める額を合算した額。
  • ※15 :①,②については、ZEH水準に相当する省エネ性能以上の改修工事に限る。
  • ※16 :補助対象となるのは「必須工事」を行う場合に限る。なお、この場合、連携事業のうち、環境省事業は必須工事①、経済産業省事業は必須工事③として扱う。

分譲住宅・賃貸住宅の新築に関する特則

【分譲住宅における事前登録の方法】
  • 住宅購入者が決定していない時点においても、あらかじめ、補助要件に適合する住宅の戸数を登録することで、交付申請を行うことが可能。
  • 登録は、①各事業者における1か月あたりの登録戸数の上限、②各住棟における対象住宅戸数に応じた登録戸数の上限(共同住宅の場合)の範囲内で行う。
  • 登録戸数を超える住宅購入者が決定した場合は、追加の交付申請を行うことも可能(共同住宅の場合)。
【賃貸住宅を対象とした追加ルール(長期優良住宅又はZEH水準住宅に限る)】
  • 申請ができる戸数の上限は、※2及び※7に該当する戸数の50%とする。
  • 新築時最初の入居募集(3か月間)は、対象を子育て世帯等に限定する。(当該期間中に入居者を確保できなかった場合は、子育て世帯等以外の世帯を入居させることも可能)
  • 「子育て世帯等」向けに、補助金額を勘案した合理的な優遇家賃を設定する。

子育てグリーン住宅支援事業申請方法

本事業は、「新築住宅の建築事業者若しくは販売事業者」又は「リフォーム工事の工事施工業者」(以下「補助事業者」という。)が、「新築住宅の建築主若しくは購入者」又は「リフォーム工事の発注者」(以下「共同事業者」という。)と、共同で事業を実施する場合について、補助事業者が「補助金の申請」を行い、「補助金の交付」を受けることとしています。

ただし、交付された補助金は、「注文住宅又は分譲住宅の場合」は共同事業者に、「賃貸住宅の場合」は賃貸住宅入居者に、それぞれ還元される必要があります。従って、申請にあたっては、「注文住宅又は分譲住宅の場合」は、補助事業者と共同事業者の間であらかじめ同意を行うものとし、「賃貸住宅の場合」は、共同事業者と賃貸住宅管理業者の間であらかじめ入居者に配慮した家賃の設定について検討するものとします。

なお、補助事業者は、本事業の参加にあたっては、所定の手続きにより登録(「事業者登録」という。)を受ける必要があり、事業者登録後に交付申請する「建築工事」又は「リフォーム工事」を補助の対象とします。

申請フロー図
  • ※1 :補助事業者の事業者登録の時点で対象住宅の特定は不要。事業者登録後に交付申請が可能となる。契約・着工は事業者登録の前でも可能。
  • ※2 :新築については、基礎工事よりあとの工程における、補助額以上の出来高がある場合に交付申請が可能。
  • ※3 :リフォームについては、「⑤完成・引渡し」の後に「②交付申請」を行うこととするため、「⑥完了報告」は不要。
  • ※4 :「④補助金分還元」の方法は、補助事業者と共同事業者の間で締結する共同事業実施規約に定める方法によることとする。
  • ※5 :「④‘補助金分を家賃で還元」が行われる時期は、実際には、賃貸住宅入居者の入居後。

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