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内装フリーの防火構造認定を取得

大建工業(社長:井邉博行)は、昨年6月に改正された新防火基準対応の一つとして、最も適用範囲の広い「木造軸組 断熱材充填工法」で、ダイライトを使用した防火構造の個別の大臣認定(認定番号:PC030BE−0274)を取得しました。
新防火基準において防火構造の告示やほとんどの個別認定では室内側に石膏ボードが義務づけられていますが、今回取得した防火構造の最大の特長は、外壁下地材に耐力性、防火性に優れた「ダイライト」を用いることにより、室内側の石膏ボードを不要にするなど内装材に制限されないというもので、施工性の向上と内装材の自由度が大幅にアップします。
また、防火サイディング仕上げで、内装材に制限されない防火構造は、業界初です。

新防火基準対応としては昨年来、当社は耐力性、防火性に優れた「ダイライト」を外壁下地に用いる仕様で、各構造ごとに大臣認定を取得してきました。この度、外壁に防火サイディングを張りグラスウールなどの断熱材を充填する最も汎用的な構造で防火認定を取得したことで、これまでに取得した外断熱防火構造認定や45分準耐火構造認定などと合わせ、ほとんどの木造住宅の防耐火構造が「ダイライト」を使用することで、対応できるようになりました。

(認定取得の意義)
建築基準法の性能規定化に伴い、昨年6月に規定が強化されました。
旧防火基準は仕様規定(外装材料を防火認定)であり、外装にモルタルや認定されたサイディングを張るだけの防火構造で、断熱材や内装材に何を使用しても支障はありませんでした。
しかし、新防火基準では、性能規定であり、告示で定められた構造(外装材、下地材を組合せた構造)以外は個別に大臣認定を取得しなければならない上に、防火構造(準防火地域)と準防火構造(22条地域:準防火地域の周辺地域など)の場合、内装側に石膏ボードなどを張ることが義務づけられるなど、格段に厳しくなりました。
そのため、天井裏や小屋裏、バスユニットが入る壁の内側などに桁まで石膏ボード等を張り上げなけれならなくなり、今までの工程(天井工事→壁工事が順序を入れ替えるなど)の変更、長尺サイズの内装下地材が必要だったり、真壁でも付け長押にしなければならずバスユニットが入らないというケースが生じていたため、このようなコストアップ要因と制約から解放される防火構造が求められていました。

当社がダイライトを外壁下地材に用いることにより室内側に石膏ボードを張らなくても十分な遮炎性が確保できる防火構造を実現したことにより、22条地域や準防火地域で、旧基準と同じような工程や納まりで住宅を設計・建設することが可能になります。
もちろん、内装の選択自由度が増すので、大建工業の全ての内装材だけでなく、健康志向の高まりによって増えつつある無垢材や塗り壁・和室造作なども制約無く採用できます。

今回の防火構造認定は、外壁にサイディングを張りグラスウールなどの断熱材を充填した最も汎用的な構造ですが、この他にも内装の規制無しで軽量モルタル仕上(PC030BE-0139)や外断熱(PC030BE-0119断熱材ウレタン、PC030BE-0126:断熱材フェノール・グラスウール・ロックウール)を取得していますので、流行の外断熱で柱や梁を表しにするデザインなども対応できます。
また、ダイライトクロス下地や石膏ボードなどの内装材は必要であるが、木材の羽目板仕上が可能な防火構造(PC030BE-0060)、セルロースファイバー充填断熱防火構法(PC030BE-0199)も取得しています。
準防火地域の木造3階建てなどで要求される45分準耐火構造も、ウレタン/セルロースなどの充填断熱(QF045BE-0064)やフェノール/グラスウール/ロックウールなどの外断熱(QF045BE-0068)も取得済みです。

参考)ダイライトを使用した防火認定構造一覧表

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