国土交通省「子育てエコホーム支援事業」

国土交通省「子育てエコホーム支援事業」 国土交通省「子育てエコホーム支援事業」

国土交通省「子育てエコホーム支援事業」とは?国土交通省「子育てエコホーム支援事業」とは?

エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業です。

  • 子育て世帯・若者夫婦世帯が対象 新築最大100万円/戸

    制度の適用には条件があります。

  • 全世帯が対象 リフォーム最大60万円/戸

    条件により上限が60万円まで引き上げられます。

対象

子育て世帯※1又は若者夫婦世帯※2が取得する長期優良住宅又はZEH住宅についての注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入。もしくは、世帯を問わず対象工事を実施するリフォームを対象とします。

子育て世帯とは、申請時点において、子を有する世帯とする。子とは令和5(2023)年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6(2024)年3月末までに工事着手する場合においては、令和4(2022)年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。

若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦である世帯とする。若者夫婦とは令和5(2023)年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6(2024)年3月末までに工事着手する場合においては、令和4(2022)年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。

期間

2023年11月2日以降に、新築の場合は基礎工事より後の工程の工事に、リフォームの場合は工事に着手※3するものを対象とします。

工事請負契約後に行われる工事であること。

制度に関する詳細についてはこちら
(国土交通省 事業専用ホームページ)

補助対象について補助対象について

新築

1注文住宅の新築

以下の①②のいずれか、かつ③~⑤の全てに該当する住宅を対象とします。
なお、申請する際には、①②のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。

  • 長期優良住宅長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの
  • ZEH住宅強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented
    • BELS評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象となりません。
  • 住戸の延べ面積が50㎡以上240㎡以下(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定します。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。以下同じ。)のもの
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
  • 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
    • 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸若しくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

2新築分譲住宅の購入

1の要件に該当する住宅を対象とします。
なお、申請する際には、①②のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。

リフォーム

対象工事

次の①~⑧に該当するリフォーム工事※1等を対象とします。ただし、次の①~③のいずれかに該当するリフォーム工事を含んでいることが必要であるほか、原則として1申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません※2。なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。

  • いずれかが必須の工事

    ①開口部の断熱改修

    ②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

    ③エコ住宅設備の設置

  • 任意の工事

    ④子育て対応改修

    ⑤防災性向上改修

    ⑥バリアフリー改修

    ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

    ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

  • 人の居住の用に供することを目的とすることが確認できない建物、居室、区画等に行う工事を除きます。
  • 例外として、環境省が実施する「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業」、経済産業省が実施する「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」及び「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」において交付決定を受けている場合は、①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
いずれかが必須の工事
  • 開口部の断熱改修

    改修後の開口部の熱貫流率及び日射熱取得率が、一定の基準値以下となるよう行う次のイ~ニのいずれかに該当する断熱改修を対象とします。

    ガラス交換(既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。)
    内窓設置(既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。)
    外窓交換(既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、及び新たに窓を設置するものをいう。)
    ドア交換(既存のドアを取り除き新たなドアに交換するもの、及び新たにドアを設置するものをいう。)
  • 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

    改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修を対象とします。

    エコ住宅設備の設置

    次の住宅設備を設置する工事を対象とします。
    【エコ住宅設備】
    太陽熱利用システム/節水型トイレ/高断熱浴槽/高効率給湯器/節湯水栓/蓄電池

任意の工事
  • 子育て対応改修

    家事負担の軽減に資する設備を設置する工事を対象とします。
    【対象設備】
    ビルトイン食器洗機/掃除しやすいレンジフード/ビルトイン自動調理対応コンロ/浴室乾燥機/宅配ボックス
    防犯性の向上に資する開口部の改修工事を対象とします。
    生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事を対象とします。
    キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事を対象とします。キッチンセットとは、キッチン用シンク(給排水設備と接続されていること)、調理台、コンロ、調理室用の換気設備のすべてが一体的に設置されているものをいいます。
  • 防災性向上改修

    防災性の向上に資する開口部の改修工事を対象とします。

    バリアフリー改修

    次のバリアフリー改修工事を対象とします。
    【対象工事】
    手すりの設置/段差解消/廊下幅等の拡張/衝撃緩和畳の設置

    空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

    空気清浄機能・換気機能付きエアコンを対象とします。

    リフォーム瑕疵保険等への加入

    国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模修繕工事瑕疵保険を対象とします。

制度に関する詳細についてはこちら
(国土交通省 事業専用ホームページ)

リフォームの補助対象工事におすすめの
DAIKEN製品

⑥ バリアフリー改修:廊下幅等の拡張(通路、出入口の拡幅)

⑥ バリアフリー改修:手すりの設置

本ホームページの内容は、今後の国土交通省の公表等により変更する可能性がありますので、ご注意ください。
最新情報は以下の国土交通省ホームページにて必ずご確認ください。(2023年12月現在)

子育てエコホーム支援事業について詳しくはこちら
(国土交通省ホームページ)