住宅用火災警報器(火の元監視番)をどこに何個取付けるのか、基準は決まっていますか?
住宅用火災警報器の設置基準は市町村条例によって定められますので、詳細については必ず所轄の消防署にご確認ください。
当社製品のメンテナンス用品を扱っているDAIKENオフィシャルオンラインショップのご案内です。 ※ 製品のお問合せはお客様センターへお願い致します。 ※ DAIKENパーツショップでご購入の際には「ご利用ガイド」を必ずご確認ください。
0120-787-505
受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります)