定款・株式取扱規則

大建工業株式会社定款

第1章 総則

商号

第1条

当会社は、大建工業株式会社と称し、英文ではDAIKEN CORPORATIONと表示する。

目的

第2条

当会社は、次の業務を営むことを目的とする。

  • 繊維板、合板、各種建材及びその他木材を原材料とする諸品の製造、加工及び販売
  • 山林の伐採、造林並びに木材その他林産品の生産、加工及び販売
  • 金属製品の製造、加工及び販売
  • 合成樹脂製品その他有機化学製品の製造、加工及び販売
  • 家具・装備品、日用雑貨品、園芸用品、ペット用品及び繊維製品の製造、加工及び販売
  • 電気機械器具及び各種機械器具の製造、加工及び販売
  • 不動産の売買、賃貸、仲介・斡旋及び管理業
  • 建築工事、土木工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、建具工事、水道施設工事及び消防施設工事の請負・施工・設計・工事監理及びそれらの仲介・斡旋業
  • 発電及び売電に関する業務
  • 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣業
  • 損害保険代理業
  • 介護保険法による通所介護の居宅サービス事業並びに通所介護を行う施設の運営及び管理業
  • 倉庫業並びに一般貨物自動車運送及び貨物利用運送業
  • 産業廃棄物及び一般廃棄物の収集、運搬、中間処理及び再生処理業
  • 分析測定に関する業務
  • 通信販売業
  • 前各号に附帯または関連する調査、研究及びコンサルティング業
  • 前各号に附帯または関連する一切の業務
本店の所在地

第3条

当会社の本店を次の地に置く。
 本店 富山県南砺市

機関の設置

第4条

当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

  • 取締役会
  • 監査等委員会
  • 会計監査人
公告方法

第5条

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。

第2章 株式

発行可能株式総数

第6条

当会社の発行可能株式総数は、79,643,600株とする。

単元株式数

第7条

当会社の単元株式数は、100株とする。

株主名簿管理人

第8条

  • 当会社は、株主名簿管理人を置く。
  • 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
  • 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
株式取扱規則

第9条

当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

単元未満株式の買増請求

第10条

単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。

第3章 株主総会

基準日

第11条

当会社は、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

招集の時期

第12条

当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集する。

招集権者及び議長

第13条

  • 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役が招集し、その議長となる。
  • 前項の代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の代表取締役または取締役がこれに代わる。
決議の方法

第14条

  • 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
  • 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
電子提供措置等

第15条

  • 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
  • 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
議決権の代理行使

第16条

株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第4章 取締役及び取締役会

員数

第17条

  • 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、6名以内とする。
  • 当会社の監査等委員である取締役は、6名以内とする。
選任

第18条

  • 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
  • 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
  • 取締役の選任決議は累積投票によらない。
任期

第19条

  • 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  • 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  • 補欠の監査等委員である取締役の選任決議の有効期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
  • 補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の残任期間とする。
代表取締役

第20条

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若干名を選定する。

取締役会

第21条

  • 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となる。
  • 取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
  • 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
  • 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。
重要な業務執行の決定の委任

第22条

当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

取締役の責任限定

第23条

当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項に定める取締役の責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる。

第5章 監査等委員会

監査等委員会

第24条

  • 監査等委員会招集の通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
  • 監査等委員会の運営その他に関する事項については、監査等委員会の定める監査等委員会規則による。
常勤監査等委員

第25条

監査等委員会は、監査等委員の中から常勤監査等委員を選定することができる。

第6章 計算

事業年度

第26条

当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

剰余金の配当

第27条

  • 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。
  • 前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
自己株式の取得

第28条

当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。

配当金の除斥期間

第29条

期末配当金及び中間配当金は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は支払の義務を免れる。

(2022年6月24日変更決議)

大建工業株式会社株式取扱規則

第1章 総則

目的

第1条

当会社の株式に関する取扱いについては、定款に基づきこの規則によるほか、法令並びに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則及び振替業の業務処理の方法及び口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。

株主名簿管理人

第2条

当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次のとおりとする。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

第2章 株主の権利の行使方法等

書面交付請求及び異議申述

第3条

会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)及び同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等及び機構を通じてする場合は、証券会社等及び機構が定めるところによるものとする。

少数株主権等の行使方法

第4条

法令の定めによる少数株主権等の行使は、第4章及び第5章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票及び本人確認書類の提出を求めることができる。

代理人による請求等

第5条

  • この規則による請求、通知または届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
  • 2.この規則による請求、通知または届出を行うに際し、保佐人または補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
証明書類または保証人

第6条

この規則による請求、通知または届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出または保証人の保証を求めることができる。

第3章 届出事項

常任代理人または仮住所

第7条

  • 株主が常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
  • 2.株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
  • 3.第1項による常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。

第4章 単元未満株式の買取請求の取扱い

請求の方式

第8条

  • 単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
  • 2.前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
1株当たりの買取価格

第9条

  • 前条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場(以下「東京市場」という。)における最終価格(以下「終値」という。)をもって、1株当たりの買取価格とする。
  • 2.買取請求日に、東京市場において売買取引がないときは、その翌日の東京市場における最初にされた売買取引の成立価格(以下「始値」という。)とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
買取代金の支払

第10条

  • 単元未満株式の買取請求による買取代金は、その請求に係る株式数に、前条により決定した1株当たりの買取価格を乗じた額とする。
  • 2.買取代金は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
  • 3.買取請求者は、買取代金について送金方法を指定しまたは代理受領者を定めることができる。
買取株式の移転

第11条

  • 買取請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
  • 2.前条第3項により、買取代金について送金方法が指定された請求に係る単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。

第5章 単元未満株式の買増請求の取扱い

請求の方式

第12条

  • 単元未満株式の買増しを請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行い、第14条に定める買増代金を支払う。
  • 2.前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。ただし、第16条に定める場合はこの限りでない。
請求可能な期間

第13条

  • 前条による単元未満株式の買増請求の取扱いは、権利確定のために設けられる基準日の10営業日前の日から当該基準日までの間は停止する。
  • 2.前項のほか、当会社が必要と認めるときは、買増請求の取扱停止期間を定めることができる。
1株当たりの買増価格及び買増代金

第14条

  • 第12条による買増請求の効力発生日(以下「買増請求日」という。)の東京市場における終値をもって1株当たりの買増価格とする。
  • 2.買増請求日に、東京市場において売買取引がないときは、その翌日の始値とし、その翌日以降同様とする。
  • 3.第1項の1株当たりの買増価格に請求に係る買増株式数を乗じた金額を買増代金という。
買増株式の移転

第15条

買増請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買増代金の受領を確認した日に買増請求者の口座への振替の申請をする。

買増株式の移転

第16条

第12条の買増請求日に、当会社がその請求により譲渡すべき株式を有しないときは、その請求に応じない。

附則
  • この規則の変更は、取締役会の決議によるものとする。
  • この規則は2022年9月1日から実施する。