認定こども園の設計基準とは?
開園時期を左右するポイントや開園までの流れを簡単に解説

待機児童問題の深刻化を背景として誕生した認定こども園は、近年ますます需要が高まりつつあるといわれます。保育園と幼稚園の両方の機能を兼ね備えた認定こども園へ、移行を検討される事業者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、認定こども園を設置するために必要な設計基準から具体的に認定こども園を開設するまでの流れを解説します。
保育園と幼稚園の両方の機能を兼ね備えた認定こども園の開園に向けてしっかりと準備を進めていけるよう、特徴を理解していきましょう。
認定こども園とは?保育園や幼稚園との違い
認定こども園とは、保育園と幼稚園の2つの機能を兼ね備えた子育て支援施設になります。
保育園への入所希望者が増加する中で幼稚園への入園希望者が減少してしまうという背景を踏まえ、2006年に創設されました。
認定こども園は、保護者が共働きかどうかに関わらず入所ができ保育園と同じくらい預かり時間が長い特徴があります。
認定こども園を設計するにあたって具体的に保育園や幼稚園とどのような点で異なるのか、認定こども園のタイプ別の特徴や用途を抑えていきましょう。

保育園や幼稚園との違い
認定こども園が保育園や幼稚園とどのような点で異なるのかを下記の表にまとめました。必要職員数の考え方に関しては、保育園や幼稚園と同じではあるのですが、認定こども園で勤務をする職員には保育士資格と幼稚園教諭の両方の資格が必要になります。
また認定こども園が大きく異なる点としては、1号認定から3号認定までの全ての児童が対象となるため保護者の仕事の有無に関わらず園に通えます。
認定こども園 | 保育園 | 幼稚園 | |
---|---|---|---|
管轄省庁 | 厚生労働省 文部科学省 |
厚生労働省 | 文部科学省 |
施設の位置付け | ※施設により異なる幼保連携型認定こども園の場合は学校かつ児童福祉施設 児童福祉施設 | 児童福祉施設 | 学校 |
利用児童の年齢 | 0才〜小学校入学前 | 0才〜小学校入学前 | 3才〜小学校入学前 |
---|---|---|---|
職員の人数 |
0歳児: 1~2歳児: 3歳児: 4歳児以上: ※保育教諭:保育士資格と幼稚園教諭免許の二つの資格を持つ職員 ※3歳児以上でかつ短時間利用の児童35人に対して保育教諭1人 |
0歳児: 1~2歳児: 3歳児: 4歳児以上: |
1学級(35人以下)に対して |
職員に必要な資格 | 保育士資格 幼稚園教諭免許 |
保育士資格 | 幼稚園教諭免許 |
利用時間 |
1号認定: 2・3号認定: 8時間(短時間) |
保育標準時間: 保育短時間: |
4時間 |
利用費 | 世帯収入に応じて 自治体が定めた負担額 |
世帯収入に応じて 自治体が定めた負担額 |
園により異なる |
認定こども園4つのタイプ
認定こども園は主に以下の4つのタイプに分かれます。同じ認定こども園ではあるのですが、タイプにより設置主体や特徴が異なりますので、しっかりと抑えましょう。
- 幼保連携型
- 幼稚園型
- 保育所型
- 地方裁量型
タイプ | 幼保連携型 | 幼稚園型 | 保育所型 | 地方裁量型 |
---|---|---|---|---|
施設の位置付け | 学校かつ児童福祉施設 | 学校 (幼稚園+保育園機能) |
児童福祉施設 (保育園+幼稚園機能) |
幼稚園機能+保育園機能 |
設置主体 | 国、自治体、学校法人、社会福祉法人 | 国、自治体、学校法人 | 制限なし | |
職員の要件 | 保育教諭 (保育士資格+幼稚園教諭) |
満3歳以上: 満3歳未満: |
満3歳以上: ※教育相当時間以外で保育を行う場合は、保育士資格が必要 満3歳未満: |
満3歳以上: 満3歳未満: |
給食の提供 |
2・3号認定の児童に対する食事提供が必要 ※原則自園での調理が必要、かつ調理施設の設置義務有り |
2・3号認定の児童に対する食事提供が必要 ※原則自園での調理が必要、かつ調理施設の設置義務有り |
2・3号認定の児童に対する食事提供が必要 ※原則自園での調理が必要、かつ調理施設の設置義務有り |
2・3号認定の児童に対する食事提供が必要 ※原則自園での調理が必要、かつ調理施設の設置義務有り |
開園日・開園時間 | 11時間開園、原則土曜日の開園が必要 | 地域の状況に応じて設定 | 11時間開園、原則土曜日の開園が必要 | 地域の状況に応じて設定 |
幼保連携型
幼稚園と保育園の機能を両方併せ持つタイプです。3歳から5歳に対して幼稚園教育要領に基づく幼児教育を行い、0歳から5歳の保育を必要とする児童に対して保育所保育指針に基づく保育を行います。
小学校に上がる前までに必要な教育を行いながら、長い時間子どもを預かってくれる施設になります。
幼稚園型
認可を受けた幼稚園に保育園的な機能を取り入れたタイプです。ベースは幼稚園のため3歳〜5歳に対して幼稚園教育要領に基づく幼児教育を行うのですが、必要であれば教育終了後に児童の預かりも行う形になります。
週6日と11時間の保育時間が義務付けられているわけではありませんので、地域によっては幼保連携型と比べ保育時間が短くなる場合があります。
保育所型
認可を受けた保育園に幼稚園的な機能を取り入れたタイプです。保育園の入所基準に満たない児童の受け入れも行うため、保護者が共働きではない状態でも認定こども園の利用ができます。
幼保連携型や幼稚園型と比べて設置主体への制限がないため、株式会社のような法人でも認定こども園の開設が行えるのも特徴の一つです。
地方裁量型
待機児童の解消のため、認可を受けていない認可外の保育施設や幼稚園が各都道府県の自治体から認定を受けて開設を行うタイプです。
地方裁量型も保育所型と同様に設置主体への制限がないため、株式会社などの法人でも認定こども園の開設が行えます。また保育時間などの決まりが地方自治体ごとで異なるため、園によっては駅ナカや職場と併設する形で認定こども園が開設される場合もあります。

認定こども園の設計基準とは?
認定こども園は、保育園と幼稚園の特徴を合わせた施設であるため設計基準もそれぞれの建築基準法に合わせられています。以下の4つは園の開設に必須の項目になりますので、具体的な算定方法を解説します。
保育園と幼稚園の設計基準がどのような形で認定こども園にも該当しているのかをしっかりと理解していきましょう。
- 園舎に必要な面積
- 保育室・遊戯室に必要な面積
- 屋外遊戯場に必要な面積
- 調理室の設置義務

園舎に必要な面積
認定こども園を新設する場合や幼稚園型の認定こども園では下記の設置基準に基づいて園舎に必要な面積が算出されます。
既存で保育園や幼稚園の運営を行い幼保連携型か保育所型、地域裁量型のうちのどれかの認定を受ける場合は、幼稚園基準と保育所基準のどちらかを満たせば良いという決まりになっています。
園舎の設備基準 |
幼稚園基準と保育所基準を合計した面積が必要 <幼稚園基準> <保育所基準> |
---|
保育室・遊戯室に必要な面積
認定こども園を新設する場合や保育所型の認定こども園では下記の設置基準に基づいて保育室や遊戯室に必要な面積が算出されます。
既存で保育園や幼稚園の運営を行い幼保連携型か幼稚園型、地域裁量型のうちのどれかの認定を受ける場合は、園舎に必要な面積と同様の設置基準を満たせば良いという決まりになっています。
保育室・遊戯室の設備基準 | 満2歳以上の子ども1人につき1.98㎡ |
---|
屋外遊戯場に必要な面積
認定こども園では屋外の遊戯場の設置が義務付けられています。ただ、安全の確保や利用時間の確保などの要件を満たしている場合に限り、近隣の公園などを代替えの場所として設定できます。
また、園庭の場所は屋上でも設置可能です。ただし以下の四つの条件を満たす必要がありますので、注意しましょう。
- 耐火建築物であること
- 保育内容の指導が効果的に実施できるような環境であること
- 屋上施設としてトイレや水飲み場を設置すること
- 防災上の観点に留意すること
調理室の設置義務
調理室は、タイプに関わらず設置が必要な設備になります。ただし幼保連携型と幼稚園型において、調理が必要な児童が20人未満の場合は必要な調理設備が備えられていれば良いと定められています。
また、満3歳児未満の子どもへの食事を外部搬入で行うことはできないのですが、満3歳以上で保育園の要件を満たす場合は外部搬入が可能とされています。
認定こども園の開園までの流れとは?
認定こども園を開園しようとなると自治体への申請から工事への着工、園児の募集など行うべき内容がさまざまです。
認定こども園の開園までにどのような流れが発生するかを解説しますので、余裕を持ったスケジュールが計画できるよう開園に必要な項目を抑えていきましょう。

1.開園準備段階
認定こども園を開園するためには、自治体が公募をする事業者募集への応募が必要です。自治体によっては既に保育園や幼稚園の運営経験が必要な場合がありますので、開園を検討するタイミングで各自治体に確認をするようにしましょう。
認定こども園の開園に必要な工事費用には補助金が支給されるのですが、工事が全て完了したタイミングで支払われるためある程度の自己資金が必要になります。
募集の段階で具体的な事業計画や資金繰りに関する書類の提出が求められますので、前もって自己資金や借入などの資金計画を立てておきましょう。
2.設計・工事段階
認定こども園の運営事業者として決定した後は、認定こども園の設計基準に基づいた園舎の設計を行います。園舎の設計が終了したタイミングで建設費を算出し、補助金の申請を行います。
補助金の公布に至るまでの手続きや申請スケジュールも自治体ごとで異なりますので、各自治体のHPを確認するか必要であれば各自治体が開催する説明会に参加をしましょう。
補助金の交付が決定すると工事着工に進み、具体的に園を建てるための土地やテナントを探していく形になります。
想定している園児の人数により必要な面積が異なります。満2歳児未満の受け入れを行う場合であれば、乳児室やほふく室が必要になりますのであらかじめ必要な面積を算出しておきましょう。
また、建物が完成したタイミングで建物化学物質測定を行います。シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなど、快適に園児を預けてもらえるようしっかりとこのタイミングで検査をしておきましょう。
3.開園段階
園ができあがれば園児を受け入れるための準備を行います。職員の募集や保育用品、消耗品などを園に揃えていきます。
在籍をする園児の人数により必要な職員の人数も異なり、必要職員数が不足すると受給できる補助金額が低くなってしまうため離職を防ぐための研修なども行うようにしましょう。
認定こども園の場合、園児の募集は自治体の窓口が行ってくれるため事業者の方で募集を行う必要はありません。しかし、地域によっては近隣に子育て施設が密集している場合もありますので、園見学や保護者向けの説明会なども行うのがおすすめです。
認定こども園の開園時期を左右するポイント3選
認定こども園の開園時期は以下の三つのポイントにより左右されます。内容によっては前もって準備をしておかなければならず、的確なスケジュール管理が必要になります。
解説をする開園時期を左右するポイントを踏まえ、自治体への公募申請や設計事務所の選定など余裕を持って動けるように準備をしていきましょう。
- 補助金・助成金の申請スケジュール
- 開業する土地やテナント探し
- 設計事務所への相談や入札

1.補助金・助成金の申請スケジュール
認定こども園を開園するためには、自治体への応募や施設運営に関わる補助金などのいくつかの申請が必要になります。自治体ごとによりそのスケジュールは異なるため、注意が必要です。
中でも「施設整備交付金」と「施設型給付」は認定こども園の運営に大きく関わる補助金になりますので、制度の概要やスケジュールをしっかりと把握しましょう。
施設整備交付金
施設型整備交付金は、認定こども園の設置促進のためを目的として施設整備に要した費用を補助してくれる補助金になります。
補助対象範囲としては、認定こども園の新設工事や耐震化工事などの大規模な修繕、定員の増員を図る増改築工事が該当します。施設整備に要した費用の半分まで補助がされる補助金です。
申請に関するスケジュールは各自治体によって異なるのですが、交付申請を通して補助対象経費についてを自治体に報告する形になります。
交付決定がされると補助額が支払われますので、工事が終了したタイミングで実績報告を行い、実際に支払った金額と申請した金額との差額分を自治体へ返還する流れになります。
施設型給付
施設型給付は公定価格とも呼ばれ、認定こども園の運営に必要なランニングコストに対しての補助金になります。園に在籍をする児童数や職員数に応じて補助額が設定されます。
また、職員の配置状況(主任保育士を設置しているかなど)や事業の実施体制(小学校と連携した体制が取れているかなど)により補助金の金額が変わってきます。
補助額の算出方法や職員に対しての考え方は自治体により異なり、職員を新たに採用しなければいけない場合もありますので、事前に自治体担当者へ確認をしておくと良いでしょう。
2.開業する土地やテナント探し
認定こども園の公募申請には、事業計画などを作成する必要があるため事前に認定こども園を開設する土地やテナントを探しておく必要があります。
住宅地へ開園を行う際は近隣住宅との騒音問題のようなトラブルが起きやすいため、認定こども園の開園にあたっての説明会の開催をおすすめします。
またテナントとして認定こども園を開園する場合は、入居を行うビルが認定こども園の開園に適したビルであるのかや間取り変更などのリフォームが可能かどうかも合わせて確認しておくと良いです。
増改築が必要になると別途工事のためのスケジュールの設定が必要になりますので、事前に確認を行い余裕をもったスケジュールで開園の準備にあたりましょう。
3.設計事務所への相談や入札
認定こども園の開園にあたり、設計事務所への相談や施工会社の入札が必要になります。既に認可保育所や幼稚園の運営を行い認定こども園としての認定待ちの状態であれば問題はないのですが、新規で園を開設するとなると長い時間が必要になります。
園舎の規模や必要とする工事によって設計期間や工事期間は変動します。地方自治体への事業計画などの提出期限との兼ね合いもありますので、先を見越したスケジュール設定をするようにしましょう。
認定こども園の設計基準まとめ
待機児童問題の深刻化により創設された認定こども園は、保育園と幼稚園の両方の機能を併せ持ちながら保護者の多様化するニーズに応えられるような仕組みになっています。
認定こども園を新設する場合、もしくは既存で運営を行う保育園や幼稚園を認定こども園として移行をする場合は設計基準を満たしていれば問題ありません。
職員の配置基準などの設計基準を満たしていれば補助金の交付対象になりますので、認定こども園の開園を検討される方は事前に設計事務所などへ相談を行い事業計画書などの準備を行いましょう。
今後も認定こども園の施設数は増加すると言われておりますので、スムーズに開園が行えるよう本記事で解説をした内容をぜひ参考にしてみてください。

※ここに掲載されている情報は2022年9月2日時点のものであり、ご覧いただいている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
おすすめの関連コンテンツはこちら