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経営分野コーポレート・ガバナンス、DAIKENグループのコーポレート・ガバナンスに関する取り組みについては、企業価値の継続的増大を目指して、効率的で透明性の高い経営が実現できるよう経営体制や経営組織を継続的に整備し、必要な施策を実施しています。

取締役会・執行役員制度

取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規則」、「経営理念」および「企業行動基準」に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督します。取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議、「職務権限規程」「業務分掌規程」および「決裁・権限規程」などの社内規程に従い、当社の業務を執行します。

当社は取締役会の意思決定の迅速化、監督機能の強化のため、執行役員制を採用しています。執行役員は、取締役会で選任され、法令、定款、取締役会決議および「執行役員規程」そのほかの社内規程に従い、一定分野の業務執行に従事するものとしています。また、執行役員は所管する分野の具体的目標と達成のための効率的な方法を定め、業務の執行を行います。さらに、業務の執行状況を取締役会に報告し、効率的な業務執行に努めます。

監査役会

監査役会は社外監査役2名を含む4名体制で構成され、監査役は執行常務会などの重要な会議に出席して取締役の職務の執行が効率的に行われることを監視します。取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、DAIKENおよびDAIKENグループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況およびその内容を速やかに報告します。

内部監査

内部監査は、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行う監査業務、および特定の経営諸活動の支援を行う診断業務をもって会社の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的としています。従って社長直轄の内部監査部門は「内部監査規程」および「内部監査規程細則」に基づき業務全般に関し、法令、定款および社内規程の遵守状況、職務執行の手続き・内容の妥当性などについて、定期的に内部監査を実施し、社長および監査役に対し、その結果を報告しています。

グループ全体対応

子会社管理体制として、子会社ごとに主管部門と担当役員を定め、当該主管部門が子会社の経営管理および経営指導に当たるとともに、各子会社には原則として取締役・監査役を派遣して業務の適正を確保しています。また、各子会社に推進責任者を置き、コンプライアンス体制、リスク管理体制を構築しており、DAIKENのコンプライアンス担当部門は子会社を含むDAIKENグループ全体のコンプライアンス施策を横断的に推進し、管理しています。

コーポレート・ガバナンス体制
図:コーポレート・ガバナンス体制図

内部統制

会社法による当社の「内部統制システム構築の基本方針」は、2006年5月16日に開催された取締役会において決議し開示されています。また経営環境の変化などに対応するため、必要に応じて見直しを図っています。

金融商品取引法による「財務報告に係る内部統制」については、当社内部において、違法行為や不正・ミスやエラーなどが行われることなく、組織が健全かつ有効・効率的に運営されるよう各業務で所定の基準や手続を定めています。それに基づき、管理・監視・保証を行う仕組みを、「全社統制」「IT全般統制」「決算・財務報告」「業務処理」の各プロセスの範囲で検討し、改善を図っています。具体的には、「(1)経営者の意向を十分反映した規定・マニュアルの整備 (2)規定・マニュアルの中での職務権限の明確化 (3)管理職者による統制活動の適切な実行とその証跡 (4)兼務すべきでない職務の分離 (5)無権限者によるシステムへのアクセスの制限」の仕組みづくりに取り組みました。2008年度より運用・評価を開始しています。